成年後見制度の基礎知識

後見制度3つの理念

判断能力が不十分な高齢者、障害者本人の財産や権利を守ることが、成年後見制度の目的です。この制度には、「ノーマライゼーション」「自己決定の尊重」「現存能力の活用」の3つの基本理念があり、この基本理念と本人保護の理念により、判断力の多様性に対応した柔軟な制度となっています。


法定後見制度とは

法律の定めによる後見制度で、現在すでに判断能力が不十分な人について、配偶者、親族等が家庭裁判所に申し立てることに、審判が下されます。同時に、それぞれの状況に応じて適切な成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が選任されます。

知的障害者本人のために後見制度を利用する場合、現在の判断能力が不十分な場合が想定されるので、主にこの法定後見制度を検討することになります。

後見、保佐、補助の違い

本人の判断能力の状況に応じて、この3類型のどれにあたるかが決められます。制度の理念にある、自己決定の尊重、現存能力の活用のために、それぞれの類型に応じて本人が自らできる行動、成年後見人等が有する権限が違ってきます。

任意後見制度とは

判断能力があるうちに、今後判断能力が衰えてきた場合に備えて、どのような援助を誰に受けるのか、あらかじめ決めておく制度で、自己決定の権利を尊重した制度です。

公正証書によって契約は締結され、それぞれの状況に応じて契約内容は設定できます。契約締結時点から後見が開始されるのではなく、本人の判断能力が衰えてきたときに申し立てをできる立場の人が家庭裁判所に申し立てることにより、任意後見が開始されることになります。

成年後見制度と「親なきあと」

知的障害者が高齢者と大きく違うのは、後見の期間が長くなるということです。高齢者の場合は、後見人が選任され、財産管理と身上監護を行いながら、被後見人の最期まで看取るということが一般的ですが、知的障害者の後見人は現実的にそういった対応は難しく、特に親が後見人になった場合はまずそうはならないでしょう。

そのため、まずは親が任意後見契約を結ぶ、これから紹介する日常生活自立支援事業、福祉型信託、遺言などと組み合わせる、などといった方法が必要になってきます。

法人後見とは

後見の期間が長くなるために、個人ではなく永続性のある法人が、知的障害者の後見人となることも、選択肢の一つとなります。

法人であれば、複数の担当者による引き継ぎ等で長期間の後見が可能になりますが、その分被後見者である知的障害者の側から見ると、相手の顔が見えずらいということで信頼感が作りずらいというデメリットもあります。さらに言うと、そもそも法人後見を受託してくれて家庭裁判所でも選任してくれるような法人を見つけるのが現段階では難しいという問題もあります。

今すぐは難しくても、施設などでお世話になっている社会福祉法人などと、将来に向けて相談しておくことは今後の可能性につながるのでは、と思います。