法律の趣旨は
2005年に成立した障害者自立支援法が改正され、2013年4月に施行されました。障害者の福祉サービスを障害種別に関わりなく一元化、手続きや基準の明確化、サービス量と所得に応じた利用者負担といった特徴があります。
受けられるサービスは
「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つに大きく分けることができます。
「自立支援給付」はさらに、障害程度によって対象者が決定される介護給付費(居宅介護、経堂生活介護など)、程度に関わらず希望があれば対象となる訓練等給付費(就労移行支援、共同生活援助など)、自立支援医療費、補装具費などに分けられています。
また「地域生活支援事業」は、地域の特性や利用者の状況に応じた事業として、市町村及び都道府県が実施するもので、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、移動支援事業などがあります。
利用するためには
利用を希望する人は、まず市町村が指定する相談支援事業者に相談します。その後利用したいサービスを居住する市町村に申請します(相談支援事業者に申請の代行・代理を依頼することも可能)。その後市町村によりサービスが必要かどうかの認定調査が行われ、一次判定、二次判定を経てサービス利用計画が作成され、利用契約が締結されることになります。
相談支援事業者が最初の窓口になりますので、その連絡先が分からない場合は市町村の福祉課や社会福祉協議会にご相談されるといいでしょう。
利用するメリット
「親なきあと」ではなく、今現在受けることのできるサービスがこの法律で体系的に整備されています。日中、夜間などいくつかのサービスを最適な形で組み合わせて利用することが想定されていて、親としてはお子さんが地域で生活する基盤として、賢く活用していきたいものです。
障害者総合支援法の今後の展望
グループホームとケアホームの一元化など、知的障害者にとって大きな制度変更が予定されており、また法律自体も今後の改正が予測されるところで、まだまだ流動的な状況です。親の会などでの勉強会も含めて、ぜひ新しい情報を早めに取得して、必要な福祉サービスを受けられるようにしておいてください。