障害者グループホームの国の制度は、前記の「精神薄弱者地域生活援助事業」という名所で知的障害者グループホームがスタートしました。1989年、つまり平成に入ってからのことです。続いて1992年に精神障害者のグループホームが制度化、2010年に身体障害者も入居の対象となり、3障害統一の制度となりました。つい最近のことなんですね。
ではグループホームとはそもそもどういったものなのでしょうか。制度ができた当時に作成された「グループホームの設置・運営ハンドブック」では、次のように定義されています。
「地域社会の中にある住宅(アパート、マンション、一戸建て等)において、数人の知的障害者が一定の経済的負担を負って共同で生活する形態であって、同居あるいは近隣に居住している専任の世話人により日常的生活支援が行われるもの」
この定義の中にある住宅については「グループホームとして使用する住宅は、原則として一般住宅地内に位置し、その外観は一般の住宅と異なることのないよう配慮されていなければならない」「また、住宅に、特別の目立つ看板や表札等をつけることは望ましくない」「さらに数箇所のグループホームがかたまるようなことは避けるべき」とされています。地域の中で普通に暮らすという方針が徹底されている内容になっていますね。
(この項続く)