障害福祉サービスを利用した場合、世帯の収入状況によって別表③のように負担上限月額が設定されています。
市区町村による支給決定を受けて、受給が認められている福祉サービスであれば、どれだけ利用してもこの金額以上の負担はないということになります。
ただし、施設における食費や水道光熱費などの実費は、原則自己負担です。グループホームの家賃も実費です。
世帯の収入状況を判断する場合の世帯の範囲ですが、18歳以上の障害者の場合は、障害のある人とその配偶者となっています(ただし施設に入所する18,19歳は、保護者と同一世帯と認定されるため除く)。つまり、成人した障害者は親と同居していたとしても、親の年収は負担上限月額の判断対象となる収入状況には反映されないことになります。
負担上限月額が0円になる市区町村民税非課税世帯ですが、住んでいる地域によって非課税となる基準額が違います。東京23区の場合だと、障害者は年金等による前年の合計所得が125万円以下、給与所得のある人は204.4万円未満となります。収入が障害基礎年金のみの人はまず対象になると考えていただいて大丈夫です。
(この項続く)