④食費、光熱水費、家賃等の負担の軽減

・施設に入所している場合
入所施設の食費・光熱水費の実費負担について、20歳以上で施設に入所している場合、市区町村民税非課税世帯の人に対しては、実費負担をしても少なくとも25,000円(障害基礎年金1級の人は28,000円)が手元に残るように補足給付が行われます。

・通所施設等の場合
一般2(本人の収入がある程度ある)を除く世帯については、施設で食事した場合の負担額は食材料費のみとなります。この食材料費は施設によって額が設定されます。

・グループホームの場合
生活保護・市区町村民税非課税世帯の人を対象に、月10,000円を上限に家賃に対する補足給付が行われます。
(この項続く)