公正証書で遺言を書いた方が、確実に保管してもらえるし、無効になる心配もないと聞きます。ただしお金がかかってしまいますよね。いったいいくらぐらい必要なのでしょうか。
A・遺産の額と相続人の人数による
公正証書遺言は、遺言にしたい内容を公証人に伝え、公証人が作成します。その際、証人2名の立会いが必要となります。公正証書遺言にかかる費用は、主に公証人に対する手数料と証人に支払う報酬です。
公証人に対する手数料は、財産の価額によります。たとえば1,000万円を一人に相続させる場合17,000円、二人に3,000万円ずつを相続させる場合23,000円×2で46,000円。この金額にプラスして、遺言手数料が一律で11,000円かかります。財産の価額と相続人の数が増えるほど手数料も増えていき、3人の相続人に1億円ずつ相続させた場合で43,000×3+11,000=14万円となります。
公正証書で遺言を書いた方が、確実に保管してもらえるし、無効になる心配もないと聞きます。ただしお金がかかってしまいますよね。いったいいくらぐらい必要なのでしょうか。
A・遺産の額と相続人の人数による
公正証書遺言は、遺言にしたい内容を公証人に伝え、公証人が作成します。その際、証人2名の立会いが必要となります。公正証書遺言にかかる費用は、主に公証人に対する手数料と証人に支払う報酬です。
公証人に対する手数料は、財産の価額によります。たとえば1,000万円を一人に相続させる場合17,000円、二人に3,000万円ずつを相続させる場合23,000円×2で46,000円。この金額にプラスして、遺言手数料が一律で11,000円かかります。財産の価額と相続人の数が増えるほど手数料も増えていき、3人の相続人に1億円ずつ相続させた場合で43,000×3+11,000=14万円となります。
証人は頼める知人がいれば特に費用はかかりませんが、いない場合は専門職などに依頼することになり、一人につき10,000円程度かかります。