福祉型信託の基礎知識

そもそも信託とは

たとえば財産のあるSさんが障害のある子供Bさんのために、この財産の一部を知人Tさんに「信じて託し」このお金を運用して子供の生活費としてもらう、といったことをお願いすることが信託です。この場合Sさんを委託者、Bさんを受益者、Tさんを受託者と呼びます。

通常の委任契約と違うのは、この財産の所有権がTさんに移転する(ただしTさんの固有財産ではないので仮にTさんが自己破産してもこの財産は債権者から守られる)、委託者であるSさんが死亡しても契約は終了しない、といった違いがあります。

商事信託と民事信託

民事信託とは受託者が業務として行うものではない信託で、障害のある子供のために親が家族や知人など信頼できる第三者を受託者として締結する信託契約は民事信託になります。

商事信託とは信託会社などの受託者が、営利を目的として不特定多数の者と信託契約を繰り返すもので、資産運用を目的とする投資信託などが当てはまります。日本の信託は今のところほとんどがこの商事信託です。

福祉型信託とは

明確に定義付けられた言葉ではありませんが、高齢者や障害者のために信託を設定することを「福祉型信託」と呼ばれています。

受益者である高齢者、障害者の状況は千差万別ですので、それぞれの事例に応じた契約が必要で、定型の信託形式があるわけではありません。成年後見制度、任意後見契約、遺言などと組み合わせた契約により、トータルで受益者の生活を守ることが必要となります。

「親なきあと」の活用例

たとえば知的障害のある子供のため親御さんが財産について信託契約を結ぶことにより、契約を受託した者は責任をもってお子さんのために財産を管理し、生活費などの必要な金額を定期的に給付する、といったことができます。

信託銀行などの機関はある程度まとまった金額がないとそういった契約はできず、相応の管理費もかかりますが、たとえばこの契約をきょうだいなど家族や、信頼できる社会福祉法人などに委託することにより、財産の部分での安心を得ることができます。これが、福祉型信託の一つの形です。

遺言代用信託とは

①委託者が死亡した際に受益者が受益権を取得する

②委託者の死亡後に受益者が財産を受け取る

この2つの内容の信託のことをいいます。

たとえば自分が生きている間は委託者自身を受託者としておき、死後に子供などの家族を受益者とするというものが該当します。

遺言による信託では、受託者として指定した人が実際に就任してくれるとは限りませんが、遺言代用信託は生きている間に受託者となる人の了解を得て契約締結することができるので、確実に契約内容を実行してもらうことができます。

後見制度支援信託とは

後見開始の申し立てがされていることを前提に、家庭裁判所が後見人に対して利用の検討をしてもらうものです。

後見制度支援信託契約が締結されれば、後見に名は日常的な支出以外のまとまった金額が必要な場合、家庭裁判所から指示を得ることになりますので、より財産管理が徹底されることになります。

その他の信託制度のメリット

信託契約で預けた財産は受託者の財産とは分別して管理され、受諾者が破産等で財産を失うといった万が一の場合でも、信託契約の財産は別途保護されることになっています。

また、通常の遺言などでは、財産が相続人に移転した以降の指示はできませんが、信託契約で、たとえばお子さんに財産を遺贈したのち、お子さんが亡くなったあとの残った財産をお世話になった社会福祉法人に贈る、といった契約も有効に結ぶことができます。

信託制度の注意点

信託は「親なきあと」のために様々な活用の可能性がありますが、果たして家族や知人に受託者を頼めるか、財産の遺贈による課税はどうなるか、などいくつかの注意点があります。

福祉型信託などの民事信託は信託法の改正施行で、今後の広がりが期待されているもので、まだまだ日本では事例の少ないものです。周辺の法制度の変更も含めて、さらに使い勝手の良い制度になっていく可能性もありますので、利用を考えたいという方は、ぜひ最新情報の取得を心がけてください。私どももお手伝いいたします。