公正証書遺言のメリット・デメリット 遺言・相続の基礎知識 2014.03.23 公正証書遺言は、証人2名の立会いの上で、公証人役場において作成します。 自分で遺言を書くのではなく、遺言書に盛り込みたい内容を話して公証人が文案をまとめてくれるので、必要な内容が落ちることはなく、遺言書は公証役場に保管されるので、無効になったり見つからなかったりという自筆証書遺言の心配は、ほぼ解消されます。