判断能力はしっかりあるけれども、身体がきつくなってきて銀行に行ったり医療や介護サービスの手続きをするのがおっくうになってきた。こういった場合、ちょっとした支払などは家族などに頼んでも問題ないでしょうが、多額の金額の移動は気軽に頼めるものではありませんし、金融機関の手続きなどは、本人でなければできません。本人同意による委任状があればできますが、いちいち書くのは意外と大変ですし、問題も起きやすいものです。
こんなときに「財産管理等の委任契約書」を作成して、包括的な委任をすることができます。
さらに成年後見制度のところで紹介した任意後見契約書を結ぶことにより、判断能力のあるうちは委任契約で、衰えてきたら任意後見で対応し、大切な財産を守ることができるのです。