申請しないと受給できない

このように、決められた要件をクリアすれば20歳未満から障害を負っている方も障害基礎年金を受給できます。

ただし、なにもせずに年金が口座に振り込まれる、ということはありません。必ず書類をそろえて窓口に申請しなくてはいけません。

障害年金の申請の場合、申請の書類は年金事務所でもらえますが、申請書の提出先は住所地の区市町村窓口になります。年金事務所ではないので注意が必要です。

また、申請のための必要書類がいろいろあります。戸籍謄本、住民票などの身分証明書類以外に、診断書・病歴申立書といった、障害の現況等について医師に記入してもらったり、本人もしくは本人を支援している人(家族など)が記入したりする書類があります。そのため、かかりつけのお医者さんがいると本人をよく知ってくれているのでスムーズに診断書を作成してもらえます。書類の種類については、本人の状況等によって変わってきますので、書類をもらうときに年金事務所で確認してください。