任意後見制度というものがあると聞きましたが、こちらの方を障害のある子に利用するということも考えられるのでしょうか?
A・判断能力がある間に、将来に向けた準備のための契約をするものです
成年後見制度には大きく分けて法定後見制度と任意後見制度があります。前者は今現在判断能力が不十分な人に、後者は将来そのようになった時に備えて、判断能力が十分ある間に契約で行うものです。
なので、障害のある子に使うのではなく、親自身の判断能力が衰えたときのために、親が誰か信頼できる任意後見人候補者と結ぶもの、とお考えください。