最近よく聞く福祉型信託とは何ですか?
A・信託の仕組みを障害者などに利用するものです
信託とは文字通り、財産を信頼する人に託することです。福祉型信託と言われるものは、この信託の仕組みを、たとえば障害のある子どもに対して財産を残すというように、福祉的な目的で使うというものです。最近、信託に関する法律が変わって、いろいろな信託の制度の使い方ができるようになりました。
信託の具体的な使い方はどういうものかというと、私、渡部という者がいて、ここにお金がちょっとありました。この財産をどう残すかということは、たとえば遺言により指定するのが一般的な方法です。この遺産を信頼できる人間に託すのです。それは信託銀行に託してもいいですし、家族などに託すこともできます。私には二人の娘がいて、下の娘が知的障害者なのですが、例えば私の長女に財産を信託して、私が死んだあと妹のために定期的に、お父さんが残したお金をあなたの責任で給付していってください。といったことをお願いするという方法があります。