法人による信託契約について お金の残し方(遺言、信託) 2016.10.16 法人でも民事信託の受託者になれますか A・法人であっても問題ないが、注意は必要 民事信託6受託者には、個人でも、NPOなど法人でもなることができます。ただし、営利目的で不特定多数の方から継続して受託してしまうと、信託業法という法律の違反となってしまいます。 福祉的な目的で、非営利団体で受託するということでしたら、問題ない可能性は高いと思われますが、なにぶんまだ事例、判例が少ない分野なので、もし継続しての受託を検討されるのであれば、注意が必要です。