障害のある子を含めて子どもが3人います。障害者の他のきょうだいはそれぞれ経済的にも自立しているので、障害のある子にたくさん遺産を渡したい、と考えていますが、どのようなことにすればよいでしょうか。
A・遺留分に注意、一番大事なのは家族が納得していること
たとえば父親の財産が6000万円あり、妻には1000万円を、残りの5000万円を障害のある次女に、という遺言を残したとします。健常の長男と長女には、もう自立しているからという理由で、遺産は0円です。自分の財産なのだから、どのような遺言でもかまわない、と思うかもしれませんが、そうはいかないことがあります。
配偶者と子どもたちには、法定相続分という、一定の財産を相続する権利があります。民法では配偶者は1/2、子どもは残る1/2を子どもの頭数で割った分となっていますので、このケースの場合は、妻は6000万円の1/2の3000万円、子どもたちはそれぞれ3000万を3で割った1000万円が法定相続分です。
遺言で金額が指定された場合は、この法定相続分より優先されます。では遺言どおりの金額配分で問題ないのかというと、そうはなりません。配偶者と子どもには、遺言の内容にかかわらず財産を相続できる「遺留分」という権利があり、その金額はそれぞれ法定相続分の1/2です。つまり、このケースでは、妻は1500万円、子どもたちはそれぞれ500万円を相続する権利があるのです。
ただし、この権利はあくまでそれぞれの権利者が主張した場合に認められるもので、妻やほかの子どもたちが納得して、遺留分を主張しなければ、遺言どおり妻に1000万円、次女に5000万円という相続はそのまま有効になります。このように、法定相続分と大きく異なる金額を相続させたい場合は、家族で事前にしっかり話し合い、遺産相続しない相続人には、生前贈与や他の方法で納得してもらうような方法をとっておく、遺言にこのような配分にした理由を書いておくなど、あとあと残された者同士でトラブルにならないような配慮がたいせつです。
障害のある子を含めて子どもが3人います。障害者の他のきょうだいはそれぞれ経済的にも自立しているので、障害のある子にたくさん遺産を渡したい、と考えていますが、どのようなことにすればよいでしょうか。
A・遺留分に注意、一番大事なのは家族が納得していること
たとえば父親の財産が6000万円あり、妻には1000万円を、残りの5000万円を障害のある次女に、という遺言を残したとします。健常の長男と長女には、もう自立しているからという理由で、遺産は0円です。自分の財産なのだから、どのような遺言でもかまわない、と思うかもしれませんが、そうはいかないことがあります。
配偶者と子どもたちには、法定相続分という、一定の財産を相続する権利があります。民法では配偶者は1/2、子どもは残る1/2を子どもの頭数で割った分となっていますので、このケースの場合は、妻は6000万円の1/2の3000万円、子どもたちはそれぞれ3000万を3で割った1000万円が法定相続分です。
遺言で金額が指定された場合は、この法定相続分より優先されます。では遺言どおりの金額配分で問題ないのかというと、そうはなりません。配偶者と子どもには、遺言の内容にかかわらず財産を相続できる「遺留分」という権利があり、その金額はそれぞれ法定相続分の1/2です。つまり、このケースでは、妻は1500万円、子どもたちはそれぞれ500万円を相続する権利があるのです。
ただし、この権利はあくまでそれぞれの権利者が主張した場合に認められるもので、妻やほかの子どもたちが納得して、遺留分を主張しなければ、遺言どおり妻に1000万円、次女に5000万円という相続はそのまま有効になります。このように、法定相続分と大きく異なる金額を相続させたい場合は、家族で事前にしっかり話し合い、遺産相続しない相続人には、生前贈与や他の方法で納得してもらうような方法をとっておく、遺言にこのような配分にした理由を書いておくなど、あとあと残された者同士でトラブルにならないような配慮がたいせつです。
障害のある子どもがいる場合、その子にかかる時間がどうしても多くなり、ほかのきょうだいは小さいころから何かと我慢をしてきたということが多いものです。相続に限らないことですが、きょうだいに対するフォローはぜひ心がけましょう。