一般就労していると障害基礎年金はもらえないと聞きました。そのような決まりはあるのでしょうか?
A・20歳前障害の年金でも、収入の要件にかからなければ本来はOK
20歳前の障害基礎年金は、保険料を支払うことなく(拠出することなく)年金が受け取れる制度なので、無拠出年金と呼ばれます。
この無拠出年金を受給する条件は下記のとおりです。
条件その1 初診日要件
20歳前に初診日があること。または国民年金制度がスタートする1961年4月1日以前に初診日があること。
条件その2 障害状態要件
障害認定日に、障害の状態が年金制度で定められた障害等級の1級もしくは2級に当てはまる場合。なお20歳未満の時点で障害のある人の場合は、20歳到達日を障害認定日と考えます。
条件その3 無拠出年金の所得制限
受給者本人の所得に応じて支給制限があります。この所得制限の額ですが、単身(扶養している家族がいない)の場合、1年の所得額が360.4万円を超えれば1/2支給停止、462.1万円を超えれば全額支給停止となっています。扶養家族がいる場合は、扶養家族1人につき38万円が加算された額が制限額になります。
一般就労していてもこの収入の要件にかからず、他の条件が揃えば障害基礎年金は問題なく受給できるはずです。
ただし、最近は年金の認定が厳しくなったと言われていて、実際に認定で不支給となっても詳しい理由などは知らされないため、このような疑問が出てくるのだろうと思います。