ガイドラインについて

障害年金の審査の新しいガイドラインができたと聞きました。どのようなものでしょうか。

A・全国統一のモノサシができました

障害年金の受給には3つの要件があります。①初めて診断を受けた日(初診日)が特定できること。②規定以上の保険料納付実績があること。③初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)の状態が障害認定基準に該当することです。ただし生まれつきの知的障害者で療育手帳を取得している場合は①と②は問われず、20歳到達日の前日の障害状態が認定基準に該当することが受給の条件です。

この障害状態の認定基準ですが、これまで障害の程度を判断する場合、日常生活にどの程度支障があるのか、という視点で等級が決められていました。知的障害の場合、それ以上の具体的な判断基準は無く、その結果、地域によって障害年金支給率に大きなバラつきができていました。

そこで、等級判定のガイドラインが作成され、昨年の9月から運用されています。

現在受給している人については、障害の程度が変わらない場合は当分の間は等級非該当、つまり打ち切ることはしないとされていて、一定の配慮をすることにもなっています。このガイドライン運用による判定の実態がどうなっていくのかは、今後注視していかなければいけないと思っています。