成年後見の申し立てをするとき、類型は親のほうから選択できるのでしょうか。後見ですと本人の制約が大きすぎると思うので、保佐や補助が希望です。
後見は一度つけてしまえば終身にわたり解除できない非常に重い判断なので、慎重に考えています。
A・医師の診断書によります
後見、保佐、補助の判定は、医師による診断によります。障害の程度をかかりつけ医などが判断し、後見制度の申立時に診断書を添付し、申立後に家庭裁判所が類型を審判します。
以前は類型の審判のために家庭裁判所による鑑定が行われることが多かったのですが、最近はその数はかなり少なくなっています。
家族が選択はできないのですが、あまり制度に詳しくない医師の場合とりあえず後見類型にしてしまうという例も聞くので、診断書を書く医師に対して本人のできることを伝えるなど、それとなく希望をお話ししてもかまわないと思います。ただし最終的な判断はあくまで家庭裁判所になります。