2017年から、一部の地域で後見支援預金という仕組みが始まりました。
この制度では日常的な支払をするために必要な分以外のまとまったお金を、信用金庫や信用組合等に預金として預ける、そのお金を払い戻しするには家庭裁判所の指示書が必要なので、後見制度支援信託と同様、後見人の不正を防ぐ効果があります。また、預入金額の制限がない、金融機関への報酬も発生しない、親族後見人でも手続きができるので、専門職後見人を選任する必要もありません。後見人の不正を防ぐための後見制度支援信託と同じ効果があります。さらに、この制度を利用することで後見監督人が選任されない可能性もあり、非常にメリットがあると思います。
ただしまだまだ誰でもが利用できるものではなく、地域が限定されています。というのも、後見支援預金は信用金庫や信用組合が単独で始めることはできず、都道府県の各家庭裁判所と連携している必要があるからです。
2018年7月時点で、千葉県、東京都、静岡県、山梨県、石川県、滋賀県、大阪府、鳥取県、島根県、沖縄県で取り扱いがあることが確認できました。扱える金融機関、地域が広がっているところなので、今後はより身近に利用できるようになりそうですね。